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2019.07.09 知って得する塗装講座

外壁塗装でクーリングオフが適用されるケースは? 手続き方法も紹介

「外壁塗装工事を解約したい」「クーリングオフは適用されるのか?」とお悩みではありませんか? 近年は悪質な外壁塗装業者によるトラブルが多数報告されており、クーリングオフ制度に注目が集まっています。クーリングオフは消費者を守るための制度です。トラブルに巻き込まれないために、利用すべきケースについて知っておくと安心でしょう。

この記事では、外壁塗装でクーリングオフを利用できる条件や手続き方法・相談先などをまとめてご紹介します。

この記事を読むことで、外壁塗装でクーリングオフを利用する方法や手続きに必要なものなどが分かるはずです。ぜひ参考にしてください。

1.クーリングオフとは?

まずは、クーリングオフという制度について解説します。

1-1.一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度のこと

クーリングオフ制度とは、業者に強引に契約させられた場合などに、契約から一定期間であれば契約を解除できる制度のことです。訪問販売や電話営業などで強引に契約をすすめられ、冷静な判断ができない状態でつい契約してしまった場合などに適用されます。

最近は詐欺まがいの脅迫的な勧誘をする悪徳業者も増えてきており、消費者がトラブルに巻き込まれるケースも多いのが現状です。クーリングオフは、消費者に冷静に考え直す期間を与えるための制度といえるでしょう。

1-2.すべての契約がクーリングオフできるわけではない

クーリングオフは、すべての契約において適用されるものではありません。たとえば、店頭販売や通信販売で売買契約をした場合、自分の意思で契約を行ったことが想定されるため、契約を解除することは認められないのです。あくまでも、冷静に自分の意思で判断できなかったと考えられる場合だけ、適用されることになります。

2.外壁塗装にクーリングオフは適用されるのか?

次に、外壁塗装におけるクーリングオフについてご紹介しましょう。

2-1.外壁塗装は悪徳業者とのトラブルが多い

外壁塗装においては、悪徳業者とのトラブルが多いことで知られています。特に多いのが、訪問販売による強引な営業です。無料点検と称して訪問して不安をあおり、強引に契約をすすめられるケースはよく耳にします。このような悪徳業者と契約してしまうと、ずさんな工事をされ、高額な料金を請求されるようなトラブルに巻き込まれる可能性もあるのです。

2-2.工事契約から8日以内であれば適用される

高齢者が一人でいるときを狙って訪問し、家族に相談する隙を与えないまま契約させるなど、悪質な外壁塗装業者の手口は年々巧妙になってきています。

そのような契約トラブルから消費者を守るために、クーリングオフ制度を利用できるようになっているのです。外壁塗装においては、工事契約から8日以内であれば契約を解除できます。たとえ工事が始まっていても、業者負担で元の状態に戻してもらうことが可能です。

3.クーリングオフが利用できる条件

外壁塗装でクーリングオフが利用できる条件についてご紹介しましょう。

3-1.契約した日から8日以内であること

クーリングオフ制度を利用できるのは、契約した日から土日も含めて8日以内です。ただし、8日を過ぎてもクーリングオフが適用される場合もあります。通常、契約書にはクーリングオフについての記載がされていなければなりません。しかし、その記載がなかった場合は期間が過ぎても適用されることになるでしょう。

3-2.契約を行った場所が業者の事務所でないこと

契約を行った場所が業者の事務所でないことも、クーリングオフ適用の条件になります。クーリングオフは、あくまでも突然訪問されて契約させられた場合に適用されるものです。消費者が自ら業者の事務所に出向いたということであれば、自分の意思で契約したということになり、クーリングオフは適用されません。また、たとえ消費者の自宅での契約であっても、消費者が業者を呼び出して契約した場合も適用されないため、注意してください。

3-3.事業者ではなく消費者として契約していること

クーリングオフ制度は、消費者保護を目的としたものであるため、消費者として契約していた場合だけに適用されるものです。たとえ、個人経営の場合でも、事業や営業のために契約していれば適用外になるということを覚えておきましょう。

3-4.以下の条件ではクーリングオフが利用できない

クーリングオフが利用できないのは、以下のようなケースです。

  • 商品・サービスを受領し、代金(3,000円未満)全額を現金で支払った場合
  • 国外で契約した場合
  • クーリングオフ期間を過ぎている場合

4.クーリングオフの手続きに必要なもの

クーリングオフの手続きを行うにあたり、必要なものをまとめました。

4-1.契約書の控え

解約通知書に契約書を受け取った日付や工事名・金額などを記載する必要があるため、契約書の控えを用意しておきましょう。正確に記載しなければクーリングオフの通知が無効とされる恐れがあるので、解約通知書と契約書控えの内容が一致しているかを必ず確認してください。

4-2.契約した業者について記載されている資料

解約通知書に、契約先の正確な業者名や担当者名・代表者名などの記入が必要です。そのため、契約した業者の情報が記載されている資料も用意しておくとよいでしょう。

4-3.ハガキか封筒、FAX用紙

解約通知書は、郵便局の内容証明を利用して、書面で用意する必要があるため、封筒を用意しておきましょう。書面は、同じものを3通用意します。契約した業者に送付する分と郵便局で保管する分・そして自分の控え用です。内容証明の書面を郵便局の窓口へ提出する方法以外に、電子内容証明郵便を利用する方法もありますので、詳しくは日本郵便のウェブサイトで確認してください。

5.クーリングオフの手続き方法

外壁塗装のクーリングオフ手続きをする方法や手順をまとめました。

5-1.手続きは書類を送るだけ

必要事項を記載した書面を、ハガキやFAXで送ることも可能です。しかし、受け取った証拠を残すことができないため、できれば内容証明郵便で送ることをおすすめします。

5-2.書類に記載する必要事項は?

クーリングオフの書面には、以下のことを記載する必要があります。

  • 契約書を受け取った日付
  • 外壁塗装の工事名
  • 契約金額
  • 契約先の業者名と担当者名
  • 契約解除の意思表示
  • 申し出日
  • 自分の住所と名前

5-3.内容証明で送る場合は文字数や使用できる文字に気をつける

内容証明郵便を利用する場合、1枚の書面に書ける文字数や使用できる文字などに制限があるため、注意が必要です。たとえば、以下のような決まりがあります。

  • 縦書きの場合、1行20文字以内で1枚の書面に26行以内
  • 横書きの場合、26文字以内×20行以内、20文字以内×26行以内、13文字以内×40行以内のいずれか
  • 句読点も1文字とカウントする
  • カッコは2つで1文字とカウントする
  • 枚数が2枚以上になる場合は、ページ間の割り印が必要
  • 使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・数字を使用
  • 英字は社名・商品名だけに使用可能

6.外壁塗装におけるクーリングオフの事例を紹介

外壁塗装でクーリングオフ制度を活用した事例をいくつかご紹介しましょう。

6-1.長時間居座られ、強引に契約を迫られた

最も多いのが、訪問販売で玄関先に長時間居座られ、強引に契約を迫られてしまったという事例です。最初は断っていたものの、「今契約すれば半額で済む」などと長時間しつこくいわれ続けると、冷静な判断ができなくなってしまいます。契約せざるを得ない状況に持ち込まれ、つい契約してしまった例は非常に多いでしょう。後になってから冷静になって考えたり家族に相談したりして、クーリングオフ制度を利用したところ、契約を解除で来た例が多くあります。

6-2.事実と違うことをいわれて契約してしまった

「モニターになっていただければ工事費用が半額になります」などというセールストークにだまされて契約し、実際には高額な費用を請求された例も少なくありません。見積書を見て「おかしい」と気づき、早めにクーリングオフの手続きをしたことで、契約を解除できた例も多数報告されています。

7.困ったときは国民生活センターに相談を

分からないことや困ったことがあるときは、国民生活センターの窓口に相談するのがおすすめです。悪徳業者の中には、クーリングオフの手続きを行っても対応してくれないところもあります。また、「クーリングオフは利用できない」などと偽りの情報を事前に伝えてくるケースもあるため、十分注意が必要です。自分では判断できないときや、不安があるときは、早めに相談することをおすすめします。

8.外壁塗装のクーリングオフに関するよくある質問

「外壁塗装のクーリングオフについて知りたい」という人が感じる疑問とその回答をまとめました。

Q.クーリングオフの書面を書き間違えた場合、書き直したほうがよいでしょうか?
A.間違えた箇所の上に二重線を引き、訂正印を押印してから正しい文字を書いてください。また、削除した文字数と訂正した文字数も記載しておきましょう。

Q.書類を手書きする場合、ボールペンを使ったほうがよいですか?
A.使用する筆記用具に決まりはありませんが、消えないボールペンなどを使うとよいでしょう。

Q.クーリングオフの手続きをした場合、違約金やキャンセル料を払う必要はあるのですか?
A.たとえ契約書にそのような記載があっても、支払う必要はありません。

Q.クーリングオフの手続きは電話でもできるでしょうか?
A.できません。必ず書面による手続きが必要です。

Q.悪質な外壁塗装業者の特徴を教えてください。
A.不安をあおって急いで契約しようとする業者や、あり得ない値引きをしてくる業者・見積書に詳細な記載がない業者などは注意が必要です。

まとめ

外壁塗装でクーリングオフが利用できるケースとできないケース・手続きの方法や注意点などをまとめてご紹介しました。外壁塗装では悪徳業者によるトラブルも多いため、クーリングオフ制度についてしっかりと知っておくと安心です。ぜひこの記事を参考にして不安を取り除いてください。

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